日本に児童ポルノDVDを輸出、容疑の男を追送検(朝日)

http://www.asahi.com/national/update/1111/NGY200511110003.html

児童ポルノのDVD40枚を営利目的で当時住んでいたタイから日本に輸出したとして、愛知県警は10日、神戸市出身、雑貨品販売業今吉誠容疑者(30)=児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪で起訴=を同容疑で名古屋地検に追送検した。
県警少年課と中村署の調べでは、今吉容疑者はタイに在住していた8月、タイ国内の郵便局から愛知県豊明市の男性会社員(31)ら男性5人に児童ポルノのDVD計40枚(計約2万2000円)を国際郵便で送った疑い。
名古屋税関は10日、今吉容疑者を関税法違反(輸入禁制品の輸入)の疑いで名古屋地検に告発した。同税関によると、児童ポルノの輸入を禁じた改正関税法の適用は全国初。

 愛知県警が適用したのは「輸出入」などを禁止する児ポ法の7条5項。*1複数人への提供なので「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」が科刑できる。
 で、勉強不足ゆえ知らずにいたが、今年4/1の改正関税法施行で、21条1項8号なるものが追加されていたのだな(http://www.houko.com/00/01/M43/054.HTM#021)。

(輸入禁制品)
第21条 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。

(中略)

8.児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項(定義)に規定する児童ポルノをいう。)


 条文の新旧対照表(http://www.mof.go.jp/houan/162/kz170208t.pdf)を見ると、火薬や化学兵器が輸入禁制品に追加されてい。ほぼテロ対策が本命。改正理由の説明(http://www.mof.go.jp/houan/162/kz170208g.htm)に、児童ポルノに触れた個所はない。


 輸出入行為を取り締まるのは結構なことだし、税関法の税関と児ポ法の警察で二重の包囲網をしくのもまぁ、頑張ってくださいだ。


 が。


 タイから日本に児童ポルノを送ったという一つの行為に対して、「輸出」時に児ポ法、「輸入」時に関税法と、2回カウントするのはどうなのよ、どっちかは実績作り狙いじゃないのかよ、と揶揄したくなったりはする。