決して規制の緩和措置ではない。

ただ、プライバシーの侵害を懸念する意見も強く、小委員会では違法とする範囲を「収集の意思があった場合」などに限ることも含めて検討する。

http://www.asahi.com/national/update/0304/OSK200803040051.html

「「収集の意思があった場合」などに限ること」で、一定の社会的地位にある人物は、摘発の危険から除外されることになる。例えば、与党国会議員の事務所に児童ポルノ画像の入ったDVDをこっそり置いて嵌めようとしても、「議員がそんなの集めるわけがない」。野党なら分からないが。

「収集の意思」を誰が判断するのか?
容疑者として検挙した人物の「収集の意思」に関する主張をどこまで考慮するのか? 
ブツが画像データだとして、それが1枚なら? 2枚なら? 5枚は? 20枚は? 被写体が1人のみの場合と複数人の場合では?

もっとも大きな懸念。
いわゆる、ロリオタ趣味のマンガ・ゲーム・アニメを容疑者がいっしょに所有していた場合、そのことによって、「収集の意思」があった、と判断されやすくなりはしないか? 現行法において、児童ポルノとフィクションのポルノは、明確に区別されているはずなのに、意図的な混同を起こされはしまいか? 
「収集の意思」の有無が有罪か無罪かの有力な判断材料になるとすれば、当然ながら、「収集の意思」とは一体どのようなものを具体的に指すのか、注目が集まり検討が始まるだろう。そこで、上記のような混同の心配が起きるようなら(なおかつそれが意図的に起こされる心配もあるだけに)、単純所持罪を実際に適用されるか否かという以前の問題として、そのような罪状をつくる必要がある背景としてのロリオタ趣味のマンガ・ゲーム・アニメを問題視する視線が強まりかねない。
繰り返すが、実際に適用される恐れなど万分の一もないのだから他人事だ、ということでは全くない。オタクらを取り巻く社会の視線を激変させる可能性を頭に置いたほうがいい。
テレビ東京の大株主を立件しなかった警察の言うことを、宮崎事件でフィクションのポルノの大量保有を捏造したマスコミの言うことを。
信頼に値するか。
ふっざけ。




−−欧州では児童ポルノに対して「社会秩序に対する罪」等を明文化している国もあります。今のお話をお伺いした限りでは、法務省には、そういった見解もないのですね。

松浦さん:そうです。ゴリ押しなんです。これでは、ただ、自分たちのテリトリーを広げたいという欲望だけが、あるのではないかと思ってしまいます。単純所持の定義についても、一方的に児童ポルノ画像を送りつけられた場合等はどうなるのか?とも聞きましたが答えてもらえませんでした。内容が詰められていないのに、規制の動きだけが進んでいるのです。

http://ameblo.jp/mangaronsoh/entry-10076351373.html

法務省が「収集の意思」で指針のようなものを想定していたり、法案についての質問主意書や国会答弁での説明の準備をしているのか。しているなら、こちら側は、そのお粗末さを突く準備が必要だ。