今日の心得

・しゅうかんしんちょうの採算分岐点はしゅうかんぶんしゅんより低い。フリーライターをほとんど使わないので
・無断録音から起こしたデータ原稿でも、録音からの起こしだと明確にしなければなんとかなる
・イニシャル・仮名は、実名のイニシャル(田中一郎氏→I・K氏とか)、実名に近い仮名(田中一郎→中田次郎とか)は推測がつきやすいので裁判で不利
・録音テープの証拠性が、メモより高いことはない。陳述書で取材のキッカケ、意図、経緯についてきちんと説明すれば、一見改ざんが容易に思えるデータ原稿でも証拠性はなんらかわりない。仮に改ざんをしたとしても、証言時にばれる


 原理原則ではなく、あくまで現場の臨機応変からみたものだが。結局は、場数を踏み現場を体験するしかない。