一審無罪判決破棄、被告3人に罰金刑 立川ビラ配布訴訟(朝日)

http://www.asahi.com/national/update/1209/TKY200512090171.html

中川武隆(たけたか)裁判長は、3人の行為は住居侵入罪にあたるとし、「ビラによる政治的意見の表明が保障されるとしても、宿舎管理者の意思に反して立ち入ってよいことにはならない」と述べて一審判決を破棄。3人を罰金20万円または同10万円とする逆転有罪判決を言い渡した。3人は即日、最高裁に上告した。

検察側は全員に懲役6カ月を求刑。一審・東京地裁八王子支部は「3人のビラ配布は憲法が保障する政治的表現活動のひとつ。民主主義社会の根幹を成すものとして、商業ビラより優越的な地位が認められている」と指摘。「住居侵入罪の構成要件には該当するが、刑事罰を科すほどの違法性はない」と判断していた。

高裁判決は、宿舎の出入り口などに「関係者以外立ち入り禁止」との表示がされていたのに立ち入ったことなどを考慮し、「3人の行為は管理権者の意思に反する」と述べ、住居侵入罪にあたると認定。そのうえで表示があったことや、住民が1度抗議をしていることを重視。被害が「『極めて軽微』とした一審判決は誤り」と結論づけた。

一審判決が表示について「目立たないものだった」、住民の抗議について「居住者1人からの個人的なもので、居住者の総意とはいえない」といずれも消極的な評価をしたのとは対照的な判断となった。


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あってはならない判決が、やはり出てしまった。語るべきことは、もう、そこここのサイトで出尽くしてるので、付け加えることはない。今日買ったREXやビームの感想を書くつもりでいたが、今日の日付はこれのみをあげておくべきだろう。