単純所持禁止はあきらめました、ってわけでもなさそーだけど。

 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080501-OYT1T00870.htm?from=any

ネット上の特定サイトに接続を禁じる措置が法制化されれば国内初。

肝はここか。これが、次の規制への足掛かりとして、どう位置づけられるのか? たとえばフィルタリング対象の児ポ以外への拡大あるいは児ポの定義の拡張といった 

警察などが作った児童ポルノサイトの「ブラックリスト」をもとに

「など」ってのは、なんなんでしょうね、「など」って。「など」の中に例のホットラインセンターなんかも入っちゃうわけ? そもそも「児童ポルノサイト」の定義は? 誰がどうやって定義するのか? ……そういった点に記事は触れていない。
つーか、ほかにやることが幾らでもあるわけです、児ポ法の所管官庁の明確化とか実在被害者の救済策を厚くするとか、etc。
そもそも3年ごとに見直しするって言っても、でも、絶対に改正しなくちゃいけないわけではない。あるいは、別の見方をすれば、3年もの準備期間があるわけだ。その3年間を有効に使ってこなかった議員や行政の無責任不作為怠慢は処断されずとも良いわけか。夏休み終了間際に宿題に追われる小学生かってーの。