59日目。二重扉かいほーno。



菅を擁護をするつもりはさらさらないけれど、浜岡以外の原発に「停止要請しない」という言質ばかり報道するのは、「政府が短期に脱原発を目指さない」という印象付けをしたい一方で、「他の原発も停止しないなら筋が通らない。だったら浜岡も止める必要はない」という論調も感じる。
そうじゃないだろうと。
巨大地震が起きる確率、それが起きた場合の被害の甚大さの2点で言えば、確かに浜岡は別格。その2点を意識的に無視して、他の原発に停止要請するかどうかを問うのは、おかしい。
そこで求めるべきは、浜岡と比べて他の原発で巨大地震が起きる確率と起きた場合の被害の甚大さの比較データを出せ、だろう。
そこで指摘すべきは、他の原発と比較した浜岡原発の危険さを認識して別基準を適用しながら、どうして、福島の子どもたちには大人と同じ年間積算限界20ミリシーベルトの同基準をそのまま適用するのかという、アンバランスさだろう。
菅の政治判断のご都合主義こそ指摘すべきだろう。



もしくは、「横須賀とか厚木が使えなくなると困っちゃうので止めてね♪」(byオバマ)が理由だったのなら、菅は素直にそう言え。




浜岡原発運転差し止め訴訟 原告側弁護団が新たな訴訟提起へ | NNNニュース
http://www.tv-sdt.co.jp/nnn/news8801091.html
浜岡の停止期間を2年とし区切った理由が、防波壁等を完備するのに2年かかるからというなら、現行の防波壁等の計画では全く不十分だからという牛歩訴訟を取って、時間稼ぎをするというのはアリかもしれない。



浜岡原発停止】代表訴訟、長期化リスク…政府“命令”印象づけに苦悩+(1/2ページ) - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/life/news/110508/trd11050819400014-n1.htm
財界べったりのサンケイらしい、いやらしい記事。今の状況で、代表訴訟起こす根性のあるような株主がいるか。しかも「要請に法的根拠はなく」ってなんだそりゃ。法根拠に基づく命令を出してほしいなら、「「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第三十三条2 主務大臣は、原子炉設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて原子炉の運転の停止を命ずることができる。を適用すればよい」「第三十三条 2十八  原子力損害の賠償に関する法律第六条 の規定に違反したとき。を適用する。現在の原子力発電において、避難計画が万全でないことを理由にすればよい。」「現状は、原子力損害の賠償に関する法律第六条  原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置(以下「損害賠償措置」という。)を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならない。に違反していると政令で認定するもの。これを基にする。」「原子力損害の賠償に関する法律第六条違反認定を基に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第三十三条2項十八によって、原子炉停止を命令する」ことが出来るみたいだから、それこそそういった法命令を政府に「要請」しろ。本音は、要請レベルにとどめておいて、うだうだ時間稼ぎをしたいだけの話。