今日の質問趣意書

 衆議院提供情報メール配信サービスより。


 ・国歌「君が代」について明治憲法下のような訳文を用いた在外公館における広報活動に関する質問主意書
 →その答弁書

君が代」の意味について、日本国憲法の下では、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと理解することが適当であるところ、これに照らし、御指摘の在ドイツ日本国大使館のホームページに掲載されている「君が代」のドイツ語訳の表現は、誤解を招きかねないものであると考える。

政府として、「君が代」の歌詞についての統一的な外国語訳は作成していない。

なお、同公電においては「君が代」の正文は和文のみであるとして、題名及び歌詞の外国語訳は作成していない。

 字義通りの解釈をしても、憲法の趣旨や政府の意志が伝わらないような歌詞が、国歌になっているというのも、矛盾だよな。


 ・電話加入権に関する質問主意書
 →その答弁書

電話加入権については、有形の実体を有しないものであることや、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第三条の規定による廃止前の公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)第三十一条において、「加入電話加入者が加入電話加入契約に基づいて加入電話により公衆電気通信役務の提供を受ける権利をいう」と定められており、また、旧日本電信電話公社の一切の権利義務を承継した再編成前の日本電信電話株式会社並びに東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の電話サービス契約約款においても同様の内容が定められていることから、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)及び所得税法(昭和四十年法律第三十三号)において、無形固定資産として扱われている。

 50年以上前の旧法が根拠なのか。勉強になるわ。ところで、カニュウ、カニュウってちょっと繰り返しすぎでうっとおしいね。


 ・鹿児島県志布志湾内の海岸浸食に関する質問主意書
 →その答弁書

また、御指摘の費用については、石油公団理事と鹿児島県副知事との間で交わされた平成四年二月十八日付け確認書において、柏原地区の海岸地形変化に対する恒久的対策及び原状復元対策のうち埋立造成に係るものについては石油公団が負担することとされたことに基づき、石油公団が負担したものであると承知している。

 うーん、見事に答えになってないな。総対策費用の8割弱を公団(=国)持ちって、もうそのまんまの意味にしか思えないが。

 回答文をつくってる霞ヶ関の職員の方々は、これからも深夜タクシーチケットばんばん使って頑張ってください。