元将校遺族の請求を棄却 「百人斬り」訴訟で東京地裁(朝日)

 http://www.asahi.com/national/update/0823/TKY200508230181.html

原告側の「死者への敬愛追慕の情を侵害した」との主張について、判決は「表現行為が違法となるのは『一見して明白に虚偽』である場合」との基準を示したうえで、記事は「両少尉が記者に百人斬り競争の話をしたことがきっかけで掲載された」などと認定。「本多氏が論拠とした関係者の著述なども一概に虚偽とは言えない」などとして、書籍の記述が「一見して明白に虚偽だとはいえない」と判断した。
原告側の「死者や遺族の名誉を棄損した」との主張についても、「死亡によって名誉などの人格権は消滅する」「記述は遺族の生活状況などについて言及していない」などとして退けた。

 「死亡によって名誉などの人格権は消滅する」。故人の名誉が回復されたかを、故人以外の人間がどうやって確認するのだろう。
 少なくとも、法廷の中で、その回復(あるいは回復が不可能なこと)を確認することはもとから難しいのではないか。それこそ、名誉を棄損した(と訴えている)マスコミの力なくして、原告が望むような回復は難しいんではないか。原告の年齢を考えると、そこまで待ってられないというのはあると思うけれども。