なんだそりゃ。
−−いま、(現行法に含まれていないマンガ・アニメ・ゲームをはじめとする「子どもポルノ」が)問題になっているという認識ですが、その根拠としてはどのようなデータがあるのでしょうか。
中井さん(広報室長の中井裕真):明確にはデータというよりも、アネクダートル・データ(註・逸話的、伝聞的なデータで、数値には出ないもの)です。
今回、アニメ・漫画・ゲームの部分ではなんらかの法的規制を設けるよう要請していますが、この背景には2004年と2005年にカナダとアメリカで、日本製の性的虐待のカトゥーン(マンガ・アニメの両方を含む用語)に有罪判決がでたという情報を得たことがあります。ちなみにカトゥーンが実際には漫画なのかアニメなのかは把握しておりません。
また、アメリカ司法省に「こういった問題は続いて起こっているのか?」と聞いたところ「続いている」との回答がありました。司法省からは「連邦法として性目的で描かれた児童の性的虐待のカトゥーンについてはアメリカでも禁止されている」と説明がありました。問題とされているカトゥーンは、数が多すぎてどこの国で製造されたものか把握しきれておらず、日本製とはいいきれないそうですが。
−−ほかには、どういった背景があるのでしょうか?
中井さん:2007年には二つの大きなアクションがありました。
ひとつは、G8の司法関係閣僚会議が5月にミュンヘンで行われた時にG8以外の国とも共に取り組んでいくことを、閣僚宣言として発表した。もうひとつは欧州評議会でも欧州条約として「子供の性的搾取および性的虐待からの保護に関する条約」が成立したことが挙げられます。
−−その、欧州条約ですが創作物については各国の留保が認められていることになっていると聞いていますが。
中井さん:そうですね。それは私どもも把握しております。
出た。「準児童ポルノ」に続く新語。「アネクダートル・データ」。英語圏でそういう概念があるのかどうか知らないが、英語をカタカナ変換すると、いかにも何か理論的で具体的な説明をしているかのように装える。そういう手口か。
−−それでは、キャンペーンのために発表された「子どもポルノ問題に関する緊急要望書」(以下要望書)に書かれていた「児童ポルノ」をタイトルに含む作品とはどのようなものでしょうか? できれば見せて頂きたいのですが。
中井さん:いいですよ。(註:実際にお持ちのマンガ・DVD・ゲームを見せて頂いた)我々が秋葉原やネット販売を調査する中で違法ではないかと思った作品があります。
それは、実写のDVDだったのですが警視庁に紹介したところ、18歳未満にみえるかもしれないが、18歳以上と確認できている有名な作品でした。
(写真)
▲中井さんの見せてくれたDVDのひとつ
「児童ポルノ」を銘打つが出演者は18歳以上。
そのため、現行法上では我々はこれ以上取り締まることはできないといわれたんです。
現行法上では担保できないかもしれないけど、表現としては子どもの性的虐待。何人かの方にパッケージだけを見て貰いました。
これらについては、みなさん一様に「なんでこれが日本で売られているのか?」といっていた。また、我々もいかがなものかと思っております。
「いかがなものか」で法規制できるなら、法制局も国会も議員も裁判所もいらねーな! ある意味、捏造的トンデモなシロモノとはいえ例の去年の聞き取り調査で手間隙をかけた内閣府に弓を引く発言。