情報提供は服役者限定に 性犯罪者問題で警察庁長官

 http://www.ehime-np.co.jp/newsflash/news20050120433.html

性犯罪者の再犯防止問題で、漆間巌警察庁長官は20日、法務省が警察に提供する出所者情報について、起訴猶予になったり執行猶予判決が出た性犯罪者は除外し、服役者に限定する方針を明らかにした。
漆間長官は、この日の定例会見で「服役するぐらい悪性が高い場合に限らないと無限に広がってしまう」と述べた。
その上で「性犯罪者の起訴率や再犯率など、お互いの基礎データを突き合わせながら検討しないといけない」と話した。
さらに警察が出所者の住所を継続的に把握する制度について「(法務省からもらった情報を)都道府県警にどう流していくのか、住所地が変わった場合は登録制度にしてとらえていくのか、法律的裏付けが必要なのか、なるべく早く仕組みを作りたい」として、早期に結論を得たいとの考えを示した。

 警察庁長官「転居先の把握も必要」・性犯罪者問題で
 http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20050120AT1G2001J20012005.html

法務省が性犯罪者の出所後の居住地情報を警察庁に提供することを決めたことについて、同庁の漆間巌長官は20日の会見で「早い結論が出て感謝している。対象となる性犯罪をどうとらえ、情報を都道府県警にどう流していくかを早急に決めたい」と述べた。
同長官はそのうえで、出所直後の居住地からの転居先についても継続して把握する必要性を指摘。「法律の裏付けが必要かどうかも含め、知恵を出し合ってなるべく早くシステムを作りたい」と話した。
情報把握の対象とする性犯罪者の範囲については服役者に限定する方針を示唆したものの、「(現段階では)性犯罪者の起訴率を把握しておらず、再犯率もはっきりしていない。拙速を避け、一歩一歩進めたい」と話した。

 ・ほかの犯罪では居住地把握をしないのか。
 ・というか、性犯罪者の再犯率が他の犯罪よりも目立って高いかどうかという証明問題は、どうでもいいのか?
 ・情報漏えいが起きた場合の罰則規定は、どのようにして定めるのか。
 ・性犯罪判決における起訴猶予、執行猶予、実刑の判断ラインが、情報把握制度実施後に、微妙に強化あるいは軟化してくることは考えられないか。というか、性犯罪において執行猶予と実刑判決を分ける特徴的なポイントなどはるのか
 ・情報把握対象となる期間は限定なのか無期限なのか。
 ・一つ前の記事の公明党案は、性犯罪者に自ら現住所を届けさせる(おそらく罰則付きの?)制度を考えているようだが、どこにどうやって届けさせるのか。警察に専用の届出窓口をつくらせるのか? でも、法務省からの情報提供なら、もよりの法務局に届けさせるのか? 本省に郵送で? 専用書類を予め渡しておくのか? 長期旅行、海外旅行をする場合も何か届け出をさせるのか?